韓国ブログ キリっ!

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韓国駐在日本人が描く~韓国で生活を送る人の為の情報ブログ~

海外駐在者の運転免許更新について

今日は、海外駐在者=日本に住民票が無い人の運転免許更新に関して記載しようと思います。

とある日、ひょんなことから身分証明書の提示を求められました。

普段は韓国での生活を行っている事から外国人登録証を提示するのですが、
その時私は日本の運転免許証を提示しました。

すると、、、「有効期限切れの証明書は証明になりませんねぇ。。」という回答が。。

そうです、運転免許の有効期限が切れていました。免許更新せず3ヵ月が経過した時の出来事でした。

そういえば、韓国へ来る前に日本の家を引き払ってから、免許証の住所変更を忘れていました。。
その為、免許証更新の事前通知が実家に届かず、ほったらかし状態でした。

慌てて、色々調べると海外駐在者は、免許の更新が遅れても何とかなります!

という事で、今回色々調べた内容を纏めたいと思います。

結論
・免許更新期間に一時帰国ができない場合でも”特別新規申請”により後日新規免許の取得が可能。
 条件:失効日から3年以内で且つ、過去一時期帰国した期間が1か月以内である事。

まず海外駐在者の場合以下いずれかに分類され、どれに該当するかで手続きが変わります。

期限通り免許証を更新する場合
・免許証の更新期間内に帰国している場合
・更新期間前には日本に帰国しているが、更新期間に日本にいない場合

有効期間の満了により免許が失効した場合
・失効日から6か月を経過しない場合
・失効日から6か月を経過したが3年を経過しない場合

有効期限の満了により免許が執行した場合は免許失効という事になりますが、
”特別新規申請”の提出により、学科試験と技能試験を免除されて新規免許の取得が可能になります。

即ち、視力検査等の適性検査+講習受講で新規免許を取得する事が出来ます!

①有効期間の満了により免許が失効した場合

失効日から6か月を経過しない場合

やむを得ない理由により免許証の更新を受けなかった方でも、失効日から6か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。

やむを得ない理由とは病気や海外旅行等様々ありますが、海外駐在もやむを得ない理由として認められます。但し、海外駐在をやむを得ない理由として証明する為にパスポート(入国日スタンプ付き)の提示が必要になります。

※空港の入国出国の際、自動ゲートを利用するとパスポートに日付のスタンプが押されませんので自動ゲートの利用はNG


失効日から6か月を経過したが3年を経過しない場合

海外滞在等やむを得ない理由のため、失効から6カ月以内に試験を受けることができなかった場合は、
当該事情がやんでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。

当該事情がやんでから1か月以内であれば、、とありますがこれは一時日本に帰国した際の、日本での滞在期間が1か月以内であればという意味です。

まとめ

・もし一時日本に帰国した際、1か月以上日本に滞在したのであれば、失効から6か月以内に更新が必要
・逆を言えば、一時帰国による日本での滞在期間が1か月以内であれば、3年間の新規免許取得の期間猶予がある

私の場合、一時帰国の日本での滞在日数が1か月を超える事は無かった為、3年以内であればいつ来ていただいても良いですよ!(^^)/と言われました。

②免許更新の為に準備するモノ

・戸籍謄本
・パスポート
・滞在証明書
・滞在証明書に署名した人の身分証コピー
・期限失効した免許書
・写真(縦3cm*横2.4cm)カラーor白黒でOK
・手数料:6000円程(中型免許の場合)
※特別新規申請の用紙は免許証の更新場にあります。

③滞在証明書の書き方

滞在証明書は滞在する家の人に作成してもらいます。滞在先がホテルの場合はホテルの管理者(支配人)に作成を依頼する必要があります。

書き方に決まり様式はありませんが、私の場合は以下を記載し提出。

・一時帰国者の氏名・生年月日・日本での滞在先住所
・一時帰国者と証明する人の間柄
・一時帰国者が居住(滞在)している国名
・一時帰国者の日本での滞在先住所への滞在期間
・滞在証明書の作成年月日
・滞在証明書を書いた人の住所・氏名・捺印
※用紙はA4サイズ

準備するモノの一覧に記載しましたが、滞在証明書に署名してくれた人の住所を証明するために身分証明のコピーを添付する必要があります。
ホテルの支配人に作成してもらった場合は支配人の名刺のコピーで良いみたいです。

④免許失効日から3年を経過した場合

試験の一部免除は認められません。
ただし、一部例外もあるようですので技能試験が免除される可能性も残されてはいます。。
免許失効から3年を経過した方は、詳しく警察庁の方に相談した方が良いかと思います。
警察庁電話番号:03-3581-0141(代表)
警察庁Webサイト

⑤最後に

上記まとめは私が大阪のある運転免許試験場とやり取りをして調べたものです。
他の都道府県でも相違が無いかは必ずご自身が滞在する地域管轄の免許証センター等で確認お願いします。

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